ガバナンス体制|日本プロロジスリートについて|日本プロロジスリート投資法人

日本プロロジスリート投資法人

ガバナンス体制

  • プロロジス・グループによる投資口の保有(セイムボート出資)、特定資産の運営純収益及び本投資法人の当期純利益と連動した運用報酬体系の採用により、投資主の利益とスポンサーの利益を共通のものにします。
  • 利害関係者取引に関する意思決定フロー等の利益相反取引防止施策を採用します。

投資主価値の共通化と利益相反への取組み

本投資法人は、スポンサーであるプロロジス・グループによる共同出資、NOI及び当期純利益に連動した運用報酬体系並びに利害関係者取引に関する意思決定フローの採用により、利益相反による弊害を防止しつつ互いの健全な成長及び発展を目指すための体制を構築しています。

プロロジス・グループによる本投資法人への出資(セイムボート出資)

本投資法人の発行済投資口数の約15%を保有。

Prologis, Inc.、本投資法人及び本資産運用会社は、スポンサー・サポート契約において、以下を確認します。

  1. Prologis, Inc.は、本投資法人が新たに投資口を発行する場合には、本投資法人の要請に応じ、当該投資口の一部を自ら又はプロロジス・グループにおいて取得することを真摯に検討する意向であること
  2. Prologis, Inc.は、投資口を自ら保有する場合には、長期保有し、またプロロジス・グループが保有する場合には長期保有させる意向であること

NOI及び当期純利益に連動した運用報酬体系の採用

本投資法人は、規約及び資産運用委託契約に基づいて、本資産運用会社に支払う運用報酬の一部については、各営業期間のNOI及び当期純利益に連動した運用報酬体系を採用しています。

期中報酬
期中運用報酬I 期中運用報酬II
NOI×7.5%(上限料率) 当期純利益(注)×6%(上限料率)
取得・譲渡報酬
取得報酬 譲渡報酬
取得価格×1.0%(上限料率)
(利害関係者からの取得に係る料率は0.5%(上限料率))
譲渡価格×0.5%(上限料率)
(利害関係者に対する譲渡に係る料率は0.25%(上限料率))
譲渡損を計上する場合、譲渡報酬は支払われません。
  • 当期純利益とは、期中運用報酬Ⅱ等控除前当期純利益をいいます。

利害関係者取引に関する意思決定フロー

本投資法人における資産の取得等の取引においては、利害関係者取引に該当する場合には、コンプライアンス委員会における承認、投資運用委員会における審議及び決定、並びに投資法人役員会における承認が必要とされます。

■利害関係者取引に関する意思決定フロー

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