コンプライアンス|ESG|日本プロロジスリート投資法人

Nippon Prologis REIT, Inc.ESG

コンプライアンス

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コンプライアンスに関する基本方針と推進体制

本投資法人及び本資産運用会社は、以下の考え方及び本投資法人の資産の運用体制の整備を通じて、関係する法令規則等を遵守し、コンプライアンスの徹底を図っています。

1.コンプライアンス基本方針

本資産運用会社は、コンプライアンス規程に基づき、下記のとおり、コンプライアンス基本方針を定め、コンプライアンスの推進を図っています。

  • 当社は、コンプライアンスの不徹底が当社の経営基盤を揺るがしうることを十分に認識し、コンプライアンスの徹底を経営の最重要課題の一つとして位置付けます。
  • 当社は、金融商品取引業を担う会社として、社会的に求められる当社の業務の価値の実現に努める責任があることを認識し、当社の業務の価値を質的及び量的に高めていくために、コンプライアンスに対し積極的かつ不断に取り組みます。
  • 当社は、前項のコンプライアンス活動を展開することにより経済及び社会の発展に寄与し、これをもって投資者からの評価を高め、広く社会からの信頼を確立することを目指します。

2.コンプライアンスに関する推進体制

本資産運用会社は、コンプライアンス規程、コンプライアンス・マニュアルその他の諸規程により本資産運用会社におけるコンプライアンス体制に係る基本的事項を定め、資産運用会社の業務に関連する法令やルールを厳格に遵守し、健全かつ誠実な企業活動を遂行するとともに、自己規律に基づく経営の健全性を確保するための体制を整備しています。
取締役会、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス・オフィサーをコンプライアンスの組織体系とし、取締役会は、コンプライアンスの推進に関する基本方針その他の基本的事項の決定、コンプライアンス委員会の外部委員の選任及び解任、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改定を、コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス・プログラムの策定及び改定の審議、その他コンプライアンスに係る事項の審議・決議を、コンプライアンス・オフィサーは、法令等遵守の統括者としてコンプライアンス全般の企画、立案及び推進を行います。
なお、コンプライアンス・オフィサーは、本投資法人の資産運用に係る本資産運用会社の意思決定プロセスにおいて、下記に示す権限を有しており、コンプライアンスに関する推進体制において、重要な役割を担っています。

  • 運用ガイドラインにおいて利害関係者との取引制限に関する事項の制定又は改廃を行う場合、又はコンプライアンス・オフィサーが必要と認めた場合

  • コンプライアンス・オフィサーが必要と認めた場合

  • 利害関係者取引に該当する場合、又はコンプライアンス・オフィサーが必要と認めた場合
  • 注1以外の場合

コンプライアンス活動を実践するため、コンプライアンス・オフィサーは、役職員の行動の準則となる行動規範として、コンプライアンス・マニュアル他の関連社内規程等を立案・整備しています。また、コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス・プログラム等に基づき、役職員に対して行う指導及び研修を定期的に又は必要に応じて企画し、実施しています。

コンプライアンス・プログラムに基づくコンプライアンス研修の実施状況

2018年1月~12月 2019年1月~12月 2020年1月~12月 2021年1月~12月 2022年1月~12月
コンプライアンス研修
(eラーニングを含む)
5件 3件 4件 4件 4件
  • 上記のコンプライアンス研修は、本資産運用会社の契約社員や派遣社員等を含む、全ての従業員を対象としています。

利益相反取引への対応

本資産運用会社は、資産運用業務を適正に遂行するために、本資産運用会社と一定の利害関係を有する利害関係者との取引に関する自主ルールを利害関係人等取引規程として定めています。これにより、利害関係者間で取引を行うに際して、本投資法人の利益が害されることを防止すること、並びに、本資産運用会社が適用法令及び資産運用委託契約を遵守して業務を遂行することを確保しています。

利害関係者との取引に関する手続

利害関係者との間で取引を行おうとする場合、コンプライアンス・オフィサーは、法令、政令、規則、規約及び本資産運用会社の社内規程等に照らし、コンプライアンス上の問題の有無につき事前に審査します。コンプライアンス・オフィサーによる承認後、当該取引案は、コンプライアンス委員会に付議されます。コンプライアンス委員会において審議の上、承認された場合には、当該取引案は投資運用委員会に付議されます。投資運用委員会において審議の上、承認された場合には、当該取引は実施されます。当該取引の内容について、投資運用部長は、実施に先立ち又は実施後速やかに、取締役会及び対応する投資法人の役員会に報告します。
ただし、利害関係者との取引のうち、不動産又は有価証券の取得、譲渡又は貸借の取引(本投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則に定める取引を除きます。)を行おうとするとき、その他コンプライアンス・オフィサーが必要と認めた場合には、投資法人役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得る必要があります。

なお、利害関係者との一定の取引については、透明性の確保の観点から、適用ある法令、規則及び利害関係人等取引規程等に従って、適切な方法により速やかに開示しています。

本資産運用会社における内部監査体制

本資産運用会社における内部監査は、他の部署から独立した職位であるコンプライアンス・オフィサーが担当し、各部署に対し原則として年1回以上の割合で実施します。コンプライアンス・オフィサーは、各事業年度の初めに年次の内部監査計画を起案し、取締役会に審議及び決議を求めます。コンプライアンス・オフィサーは、内部監査実施後遅滞なく、内部監査の結果を取り纏めた内部監査報告書を作成し、これを取締役会に提出するとともに、内部監査の結果を踏まえ、内部監査対象部署に対し、必要に応じて改善勧告又は改善指示を行います。なお、取締役会又はコンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社の業務運営の適切性を確認するためその他の理由により必要があると判断した時は、外部の専門家等による外部監査を行うことができます。

プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み

本資産運用会社では、全ての役員及び従業員に対し、プロロジス・グループで毎年実施されている、プロロジス・グループ倫理規定(Code of Ethics)に基づく、課題の受講と修了テストの合格、並びに倫理規定の遵守についての誓約を義務づけています。プロロジス・グループでは、倫理規定と業務遂行規定をグループ全ての役員及び従業員に対して適用することで、グローバル企業グループとして必要とされる倫理基準を高い水準で維持しています。また、プロロジス・グループでは、全ての役員・従業員に対し、倫理観及び倫理的な意思決定能力を向上させるための様々な研修等の機会を常時提供しており、これらは本資産運用会社の役員・従業員も受講することができます。
更に、プロロジス・グループは、グローバル汚職防止法(Foreign Corrupt Practices Act:通称「FCPA」といい、米国外の公職にある者との贈収賄やそのような贈収賄の隠匿を禁止する法律です。)を遵守して運営されています。FCPAの遵守を徹底するために、グループ全体を対象とするFCPA方針とトレーニング・プログラムを実施しており、全ての役員・従業員には、万一、FCPAに違反する行為の存在を知ったり、その可能性を認識したりしたときには、速やかに法務関係部門に通報することが義務付けられています。
また、政治や行政との癒着が疑われる行為、違法行為はもちろんのこと、カスタマーやサプライヤーとの社会通念を逸脱した接待や贈答、収賄等も禁止されています。プロロジス・グループでは、このような日々の活動を通じて、グループ全体で企業倫理と行動規範の遵守に取り組んでいます。
なお、本投資法人及び本資産運用会社は一切の政治的な献金を行っておらず、またその他プロロジス・グループ倫理規定に抵触する一切の金品の提供を行っていません。

PROLOGIS CODE OF ETHICS AND BUSINESS CONDUCT(英語)
ESGデータ

本資産運用会社及び日本のプロロジス・グループにおける内部通報制度

日本における取組みとして、本資産運用会社及びプロロジス日本法人は、従業員に安全で快適な職場環境を提供することを目的として、内部通報制度を導入しています。全ての従業員は、コンプライアンス・オフィサーや人事・総務室長に直接、社内ハラスメントに関する報告や相談を行うことができます。またプロロジス・グループは、第三者機関が管理し匿名性が確保された、コンプライアンス上の問題に関する内部通報窓口を設置しており、日本の従業員もこの窓口を利用することができます。

プロロジス・グループのセーフティ・ホットライン

プロロジス・グループにとって、従業員やカスタマー、サプライヤーを含む全てのステークホルダーの安全確保は、最優先事項です。プロロジス・グループでは、安全が確保されていない現場や職場環境があった場合にはいつでも通報できるように、社内及び社外の全てのステークホルダーが利用できる第三者機関が管理するセーフティ・ホットラインを提供しています。このホットラインは、匿名で利用することができます。