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利用に関する声明 | 日本プロロジスリート投資法人は、2023年6月1日から2024年5月31日の期間について、GRIスタンダードに準拠し報告しています。 |
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利用したGRI 1 | GRI 1: 基礎 2021 |
GRI スタンダード/その他の出典 | 開示事項 | 要求事項 | 該当箇所 | ||
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一般開示事項 | |||||
GRI 2: 一般開示事項 2021 | 2-1 | 組織の詳細 | ▼ | ||
a. | 正式名称を報告する | 投資法人概要>概要 | |||
b. | 組織の所有形態と法人格を報告する | 投資法人概要>概要 | |||
c. | 本社の所在地を報告する | 投資法人概要>概要 | |||
d. | 事業を展開している国を報告する | 投資法人概要>概要 | |||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | ▼ | 投資法人以外に報告の対象となる他の事業体はありません。 | ||
a. | サステナビリティ報告の対象となる事業体をすべて一覧表示する | ||||
b. | 組織に監査済みの連結財務諸表や公的機関に提出した財務情報があるときは、財務報告の対象となる事業体のリストとの相違点を明記する | ||||
c. | 組織が複数の事業体から成るときは、情報をまとめるために用いた手法について以下の点を含め説明する | ||||
i. | 当該手法において、少数株主持ち分に係る情報の調整を行っているか | ||||
ii. | 当該手法において、事業体の全部もしくは一部の合併、買収、処分についてどのように考慮しているか | ||||
iii. | 本スタンダードに記載されている開示事項とマテリアルな項目の開示で、手法が異なるか、また異なる場合はその相違 | ||||
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | ▼ | |||
a. | サステナビリティ報告の報告期間と報告頻度を記載する | ESG報告 >ESGに関する情報開示方針 |
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b. | 財務報告の報告期間を明示し、サステナビリティ報告の期間と一致しない際はその理由を説明する |
有価証券報告書>【計算期間】(2024年5月期) 有価証券報告書>【計算期間】(2023年11月期) |
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c. | 報告書または報告される情報の公開日を記載する | サステナビリティ報告は、原則として毎年6月1日から翌年5月31日までの2営業期間を報告対象期間とし、年1回ウェブサイト上に10月頃に公開します。ただし、財務報告等の時期は、各報告の規制に従い異なることがあります。 | |||
d. | 報告書または報告される情報に関する問い合わせ窓口を明記する | ESG報告 >お問い合わせ |
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2-4 | 情報の修正・訂正記述 | ▼ | 該当ありません。 | ||
a. | 過去の報告期間で提示した情報の修正・訂正記述について報告し、次のことを説明する | ||||
i. | 修正・訂正記述の理由 | ||||
ii. | 修正・訂正記述の影響 | ||||
2-5 | 外部保証 | ▼ | |||
a. | 外部保証を得るための組織の方針と実務慣行を記載する。これには、最高ガバナンス機関および上級経営幹部の関与の有無とその内容も含める | ESG報告 >外部保証に関する取組み |
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b. | 組織のサステナビリティ報告が外部保証を受けているときには、 | ||||
i. | 外部保証報告書や独立保証声明書へのリンクや参照先を記載する | ESG報告 >外部保証に関する取組み |
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ii. | 外部保証により保証される事項とその根拠を記載する。これには保証基準、保証レベル、保証プロセスに存在する制約事項を含める | ESG報告 >外部保証に関する取組み |
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iii. | 組織と保証提供者の関係を記載する | ESG報告 >外部保証に関する取組み |
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2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | ▼ | |||
a. | 事業を展開するセクターを報告する | 投資運用方針>投資対象、ポートフォリオ構築方針 | |||
b. | 自らのバリューチェーンを、次の事項を含めて記載する | ||||
i. | 組織の活動、製品、サービスおよび事業を展開する市場 | 投資運用方針>投資対象、ポートフォリオ構築方針 | |||
ii. | 組織のサプライチェーン | 投資運用方針>投資対象、ポートフォリオ構築方針 | |||
iii. | 組織の下流に位置する事業体とその活動 | 投資運用方針>投資対象、ポートフォリオ構築方針 | |||
c. | その他の関連する取引関係を報告する | プロロジス・グループによる全面的なサポート | |||
d. | 前報告期間からの2-6-a、2-6-b、2-6-cの重大な変化を記載する | 重大な変化はありません。 | |||
2-7 | 従業員 | ▼ | 投資法人は投信法に基づき従業員の雇用は禁じられており、資産運用を委託しているプロロジス・リート・マネジメント株式会社の従業員が業務を担っています。 | ||
a. | 従業員の総数と性別・地域別の内訳を報告する | ESGデータ>従業員 | |||
b. | 以下の総数を報告する | ||||
i. | 終身雇用の従業員、およびその性別・地域別の内訳 | ESGデータ>従業員 | |||
ii. | 有期雇用の従業員、およびその性別・地域別の内訳 | ESGデータ>従業員 | |||
iii. | 労働時間無保証の従業員、およびその性別・地域別の内訳 | ESGデータ>従業員 | |||
iv. | フルタイム従業員、およびその性別・地域別の内訳 | ESGデータ>従業員 | |||
v. | パートタイム従業員、およびその性別・地域別の内訳 | ESGデータ>従業員 | |||
c. | データの編集に使用した方法と前提条件を記載する(報告された数値が次のいずれに該当するかを含む) | ||||
i. | 実数、フルタイム当量(FTE)、あるいは別の方法 | 実数での報告としている。 | |||
ii. | 報告期間終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法 | 年度ごとの集計としている。 | |||
d. | 2-7-aおよび2-7-bで報告されたデータを理解するために必要な背景情報を報告する | 必要な背景情報はありません。 | |||
e. | 報告期間中および他の報告期間からの従業員数の重要な変動を記載する | 重要な変動はありません。 | |||
2-8 | 従業員以外の労働者 | ▼ | |||
a. | 従業員以外の労働者で、当該組織によって業務が管理されている者の総数を報告し、次の事項を記載する | 投資法人は投信法に基づき従業員の雇用は禁じられており、資産運用を委託しているプロロジス・リート・マネジメント株式会社の従業員以外の労働者について報告しています。 | |||
i. | 最も多い労働者の種類と組織との契約関係 | ESGデータ>従業員 | |||
ii. | その労働者が従事する業務の種類 | ESGデータ>従業員 | |||
b. | データ集計に使用した方法と前提条件を記載する。従業員以外の労働者数が報告されているかどうかも記載する | ||||
i. | 実数、フルタイム当量(FTE)、または別の方法 | 実数での報告としている。 | |||
ii. | 報告期間終了時、あるいは報告期間中の平均値、または別の方法 | 年度ごとの集計としている。 | |||
c. | 報告期間中および他の報告期間からの、従業員以外の労働者数の重大な変動を記載する | 重要な変動はありません。 | |||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | ▼ | |||
a. | 最高ガバナンス機関の委員会を含む、ガバナンス構造を説明する | コーポレートガバナンス >本投資法人のガバナンス |
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b. | 経済、環境、人々に与える組織のインパクトのマネジメントに関する意思決定およびその監督に責任を負う最高ガバナンス機関の委員会を一覧表示する | ESG方針と推進体制 >日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー |
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c. | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成について、以下の項目別に記載する | ||||
i. | 業務執行取締役および非業務執行取締役の構成 | コーポレートガバナンス>役員の状況 | |||
ii. | 独立性 | コーポレートガバナンス>執行役員、監督役員及び役員会 | |||
iii. | ガバナンス機関のメンバーの任期 | コーポレートガバナンス>執行役員、監督役員及び役員会 | |||
iv. | メンバーが担う他の重要な役職およびコミットメントの数、ならびにコミットメントの性質 | 投資法人概要>役員の状況 | |||
v. | 性別 | コーポレートガバナンス>役員の状況 | |||
vi. | 社会的少数派グループ | 該当ありません。 | |||
vii. | 組織のインパクトと関連する能力・力量(コンピテンシー) | コーポレートガバナンス>役員の状況 | |||
viii. | ステークホルダーの代表 | 該当ありません。 | |||
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | ▼ | |||
a. | 最高ガバナンス機関およびその委員会のメンバーを指名・選出するプロセスを記載する | コーポレートガバナンス >本投資法人のガバナンス |
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b. | 最高ガバナンス機関のメンバーの指名・選出に使用される基準を記載する(以下が考慮されるかどうか、どのように考慮されるかを含む) | ||||
i. | ステークホルダー(株主を含む)の意見 | コーポレートガバナンス >投資主総会 |
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ii. | 多様性 | コーポレートガバナンス>役員会のダイバーシティに関するコミットメント | |||
iii. | 独立性 | コーポレートガバナンス>執行役員、監督役員及び役員会 | |||
iv. | 組織のインパクトに関連する能力・力量(コンピテンシー) | コーポレートガバナンス>役員会のダイバーシティに関するコミットメント | |||
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | ▼ | |||
a. | 最高ガバナンス機関の議長が組織の上級経営幹部を兼ねているかどうかを報告する |
投資法人規約>第4章(役員及び役員会) コーポレートガバナンス>役員の状況 |
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b. | 議長が上級経営幹部を兼任している場合は、組織の経営における機能と、そのような人事の理由、および利益相反防止とそのリスクを軽減する方法について説明する | コーポレートガバナンス>役員の状況 | |||
2-12 | インパクトの管理を監督する最高ガバナンス機関の役割 | ▼ | |||
a. | 持続可能な発展にかかわる組織のパーパス、価値観もしくはミッション・ステートメント、戦略、方針、目標の策定、承認、更新に際して、最高ガバナンス機関と上級経営幹部が果たす役割を記載する | ESG方針と推進体制>日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー | |||
b. | 経済、環境、人々に与えるインパクトを特定し、マネジメントするために組織が行うデュー・ディリジェンスやその他のプロセスの監督における最高ガバナンス機関の役割について、以下の点を含め記載する | ||||
i. | これらのプロセスを支援するため、最高ガバナンス機関はステークホルダーとエンゲージメントを行っているか、またどのように行っているか | ESG方針と推進体制>日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー | |||
ii. | 最高ガバナンス機関は、これらのプロセスの成果をどのように考慮しているか | ESG方針と推進体制>日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー | |||
c. | 2-12-bに記載されているプロセスの有効性のレビューにおいて、最高ガバナンス機関が果たす役割について説明し、レビューを行う頻度を報告する | ESGコミッティーにおいて議論及び検討がなされたESG施策のうち、本投資法人の投資運用に関するESG施策については、全て投資法人役員会が意思決定の最終機関となるため、プロセスの有効性は意思決定の過程において確認されています。 | |||
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | ▼ | |||
a. | 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトをマネジメントする責任を最高ガバナンス機関がどのように移譲しているかについて、以下の点を含め記載する | ||||
i. | インパクトのマネジメントにおける責任者として上級経営幹部を任命しているか | ESG方針と推進体制 >日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー |
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ii. | インパクトのマネジメントに関する責任をその他の従業員に移譲しているか | ESG方針と推進体制 >日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー |
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b. | 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントについて、上級経営幹部またはその他の従業員が最高ガバナンス機関に報告するプロセスと頻度を記載する | ESGコミッティーにおいて議論及び検討がなされたESG施策のうち、本投資法人の投資運用に関するESG施策については、全て投資法人役員会が意思決定の最終機関となります。 | |||
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | ▼ | |||
a. | マテリアルな項目を含む報告内容の情報をレビューし承認する上で最高ガバナンス機関が責任を追っているかどうかを報告し、責任を負っているなら、当該情報のレビューおよび承認プロセスについて説明する | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>マテリアリティ評価 | |||
b. | 最高ガバナンス機関が、マテリアルな項目を含む報告内容の情報をレビューし承認する責任を負っていないなら、その理由を説明する | 投資法人役員会の審議を経て承認されています。 | |||
2-15 | 利益相反 | ▼ | |||
a. | 利益相反の防止および軽減のために最高ガバナンス機関が行っているプロセスについて説明する | コンプライアンス >利益相反取引への対応 |
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b. | 利益相反について、少なくとも以下に関するものを含め、ステークホルダーに開示しているかどうかを報告する | コンプライアンス >利益相反取引への対応 |
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i. | 取締役会メンバーへの相互就任 | 不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書>2.投資法人及び資産運用会社の運用体制等 | |||
ii. | サプライヤーおよびその他のステークホルダーとの株式の持ち合い | 有価証券報告書>2【利害関係人との取引制限】>(1)法令に基づく制限 | |||
iii. | 支配株主の存在 | 出資総額・主要な投資主>主要な投資主 | |||
iv. | 関連当事者、関連当事者間の関係、取引、および未納残高 | 有価証券報告書> 2【利害関係人との取引制限】>(3)利害関係人等との取引状況 | |||
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | ▼ | |||
a. | 最高ガバナンス機関に重大な懸念事項が伝達されているか、またどのように伝達されているかを説明する | コンプライアンス>コンプライアンスに関する推進体制 | |||
b. | 報告期間中に最高ガバナンス機関に伝達された重大な懸念事項の総数および性質を報告する | 報告期間中に重大な懸念事項はありませんでした。 | |||
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | ▼ | |||
a. | 持続可能な発展に関する最高ガバナンス機関の集合的知見、スキル、ならびに経験を向上させるために実施した施策について報告する | コーポレートガバナンス>役員の状況 | |||
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | ▼ | |||
a. | 経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントを監督する最高ガバナンス機関のパフォーマンスを評価するためのプロセスについて説明する | コーポレートガバナンス>役員会の実効性評価 | |||
b. | 当該評価の独立性が確保されているか、また評価の頻度について報告する | 本投資法人は、役員会を評価対象とする実効性評価を、各役員による自己評価にて毎年実施しています。 | |||
c. | 最高ガバナンス機関の構成や組織の実務慣行における変化など、当該評価を受けて実施された施策について説明する | コーポレートガバナンス>役員会の実効性評価 | |||
2-19 | 報酬方針 | ▼ | |||
a. | 最高ガバナンス機関のメンバーおよび上級経営幹部に対する報酬方針について、以下の点を含めて説明する | ||||
i. | 固定報酬と変動報酬 | コーポレートガバナンス >執行役員、監督役員及び役員会 |
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ii. | 契約金または採用時インセンティブの支払い | 該当ありません。 | |||
iii. | 契約終了手当 | 該当ありません。 | |||
iv. | クローバック | 該当ありません。 | |||
v. | 退職給付 | 該当ありません。 | |||
b. | 最高ガバナンス機関のメンバーと上級経営幹部に対する報酬方針が、経済、環境、人々に組織が与えるインパクトのマネジメントに関する目標やパフォーマンスとどのように関連しているかについて説明する | 該当ありません。 | |||
2-20 | 報酬の決定プロセス | ▼ | |||
a. | 報酬方針の策定および報酬の決定プロセスについて、以下を含め説明する | ||||
i. | 独立した最高ガバナンス機関のメンバーまたは独立した報酬委員会が報酬の決定プロセスを監督しているか | コーポレートガバナンス >執行役員、監督役員及び役員会 |
|||
ii. | 報酬に関して、ステークホルダー(株主を含む)の意見をどのように求め、考慮しているか | 本投資法人の役員の報酬は、投資主総会の決議により定められた規約において、その支払基準及び支払の時期が定められています。執行役員の報酬は1人当たり月額100万円、監督役員の報酬は1人当たり月額50万円が上限とされており、各役員の報酬額は役員会の決議によって決定されています。 | |||
iii. | 報酬コンサルタントが報酬の決定に関与しているか。関与しているなら、報酬コンサルタントは当該組織、その最高ガバナンス機関および上級経営幹部から独立しているか | 報酬コンサルタントの関与はありません。 | |||
b. | 報酬に関する方針や提案に対するステークホルダー(株主を含む)の投票結果を報告する(該当する場合) | 該当ありません。 | |||
2-21 | 年間総報酬額の比率 | ▼ | |||
a. | 組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額と全従業員(最高額の報酬受給者を除く)の年間報酬総額の中央値を比べた比率を報告する | 報告は現状ありません。 | |||
b. | 組織の最高額の報酬受給者の年間報酬総額の増加率と、全従業員(最高額の報酬受給者を除く)の年間報酬総額の中央値の増加率を比べた比率を報告する | 報告は現状ありません。 | |||
c. | データおよびその集計方法について理解するために必要な背景情報を報告する | 報告は現状ありません。 | |||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | ▼ | |||
a. | 組織と持続可能な発展の関連性、および持続可能な発展に寄与するための組織の戦略に関する最高ガバナンス機関または最上位の上級経営幹部の声明について報告する | トップコミットメント | |||
2-23 | 方針声明 | ▼ | |||
a. | 責任ある企業行動のための方針声明について、以下の点を含め記載する | ||||
i. | 声明で参照した国際機関による発行文書 | コンプライアンス >プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み |
|||
ii. | 声明でデュー・ディリジェンスの実施を規定しているか | 該当ありません。 | |||
iii. | 声明で予防原則の適用を規定しているか | コンプライアンス >プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み |
|||
iv. | 声明で人権の尊重を規定しているか | 人権の尊重>人権に対するコミットメント | |||
b. | 人権尊重に特化した方針声明について、以下の点を含め記載する | ||||
i. | 声明が対象とした国際的に認められた人権 | PROLOGIS HUMAN RIGHTS POLICY | |||
ii. | 危険にさらされているグループや社会的弱者など、声明の中で組織が特別な注意を払っているステークホルダーのカテゴリー | PROLOGIS HUMAN RIGHTS POLICY | |||
c. | 方針声明が公開されているならリンクを記載し、公開されていないときはその理由を説明する | PROLOGIS HUMAN RIGHTS POLICY | |||
d. | 各方針声明が組織内のどの経営層で承認されているかについて、それが最上位の経営層かどうかを含め報告する | ESG方針と推進体制 >日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー |
|||
e. | 方針声明が、組織の活動および取引関係にどの程度適用されているかを報告する | 人権の尊重>人権に対するコミットメント | |||
f. | 方針声明について、労働者、ビジネスパートナーおよびその他の関連当事者にどのように伝えられているかを説明する | 人権の尊重>人権に対するコミットメント | |||
2-24 | 方針声明の実践 | ▼ | |||
a. | 責任ある企業行動のための各方針声明を組織の活動および取引関係全体でどのように実践しているかについて、以下の点を含め説明する | ||||
i. | 組織内のさまざまな階層にわたり、声明を実行する責任がどのように割り当てられているか | ESG方針と推進体制 >日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー |
|||
ii. | 組織の戦略、事業方針、業務手順に声明がどのように組み込まれているか | コンプライアンス >プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み |
|||
iii. | 取引関係にある事業体とともに、またそれらを通じて、声明をどのように実行しているか |
コンプライアンス >プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み 取引先に対する取組み |
|||
iv. | 声明の実行に関して行っている研修 | コンプライアンス >プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み |
|||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | ▼ | |||
a. | 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するコミットメントについて説明する | コンプライアンス>プロロジス・グループのセーフティ・ホットライン | |||
b. | 組織が構築、あるいは参加している苦情処理メカニズムなど、苦情を特定して、対処するための手法について説明する | コンプライアンス>プロロジス・グループのセーフティ・ホットライン | |||
c. | 自らが引き起こした、あるいは助長したと当該組織が認識するマイナスのインパクトを是正、あるいは是正に協力するその他のプロセスについて説明する | 該当ありません。 | |||
d. | 苦情処理メカニズムの想定利用者であるステークホルダーが、苦情処理メカニズムの設計、レビュー、運用および改善にどのように関わっているかを説明する | コンプライアンス>プロロジス・グループのセーフティ・ホットライン | |||
e. | 苦情処理メカニズムやその他の是正プロセスの有効性をどのように追跡しているかを説明する。また、ステークホルダーからのフィードバックを含め、その有効性を示す事例を報告する | 該当ありません。 | |||
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | ▼ | |||
a. | 個人が以下を行うための制度を記載する | ||||
i. | 責任ある企業行動のための組織の方針および慣行の実施に関する助言を求める | コンプライアンス >プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み、本資産運用会社及び日本のプロロジス・グループにおける内部通報制度 |
|||
ii. | 組織の企業行動に関する懸念を提起する | コンプライアンス>本資産運用会社及び日本のプロロジス・グループにおける内部通報制度、プロロジス・グループのセーフティ・ホットライン | |||
2-27 | 法規制遵守 | ▼ | |||
a. | 報告期間中に発生した重大な法規制違反の総件数を報告する。かつ総件数については以下の内訳を報告する | ESGデータ>コンプライアンス | |||
i. | 罰金・課徴金が発生した事案 | 該当ありません。 | |||
ii. | 金銭的制裁以外の制裁措置が発生した事案 | 該当ありません。 | |||
b. | 報告期間中の法規制違反に対して科された罰金・課徴金の総件数および総額を報告する。かつ総件数については以下の内訳を報告する | ESGデータ>コンプライアンス | |||
i. | 当該報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金 | 該当ありません。 | |||
ii. | 過去の報告期間に発生した法規制違反に対する罰金・課徴金 | 該当ありません。 | |||
c. | 重大な違反事例を記載する | 該当ありません。 | |||
d. | 重大な違反に該当すること、どのように確定したかを記載する | 該当ありません。 | |||
2-28 | 会員資格を持つ団体 | ▼ | |||
a. | 業界団体。その他の会員制団体、国内外の提言機関のうち、当該組織が重要な役割を担うものを報告する |
都市の再開発・業界に対する取組み>業界団体との関係 ESGデータ>コンプライアンス |
|||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | ▼ | |||
a. | ステークホルダーとのエンゲージメントへのアプローチを、以下の事項を含めて記載する | ||||
i. | エンゲージメントを行うステークホルダーのカテゴリー、およびその特定方法 | ステークホルダーエンゲージメント | |||
ii. | ステークホルダー・エンゲージメントの目的 | ステークホルダーエンゲージメント | |||
iii. | ステークホルダーとの意味のあるエンゲージメントを確かなものとするためにどのように取り組んでいるか | ステークホルダーエンゲージメント | |||
2-30 | 労働協約 | ▼ | 投資法人は投信法に基づき従業員の雇用は禁じられており、資産運用を委託しているプロロジス・リート・マネジメント株式会社の従業員について報告しています。 | ||
a. | 労働協約の対象となる全従業員の割合を報告する | 100%の従業員が労働協約の対象となっています。 | |||
b. | 労働協約の対象ではない従業員について、その労働条件および雇用条件を設定するにあたり、組織の他の従業員を対象とする労働協約に基づいているか、あるいは他の組織の労働協約に基づいているかを報告する | 現状該当の情報は開示していません。 | |||
マテリアルな項目 | |||||
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | ▼ | ||
a. | マテリアルな項目の決定プロセスについて、以下の項目を含め、記載する | ||||
i. | 組織の活動および取引関係全般において、経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在的・潜在的、およびプラス・マイナスのインパクトをどのように特定したか | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>マテリアリティ評価 | |||
ii. | 報告するにあたり、著しさに基づきどのようにインパクトの優先順位付けを行ったか | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>マテリアリティ評価 | |||
b. | マテリアルな項目を決定するプロセスで意見を求めたステークホルダーや専門家を明記する | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>マテリアリティ評価 | |||
3-2 | マテリアルな項目のリスト | ▼ | |||
a. | 組織のマテリアルな項目を一覧表示する | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>特定したマテリアリティ | |||
b. | マテリアルな項目のリストについて、前報告期間からの変更点を報告する | 該当ありません。 | |||
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | ▼ | |||
a. | 経済、環境、ならびに人権を含む人々に与える顕在化した、あるいは潜在的なプラス・マイナスのインパクトを記載する | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>マテリアリティに連動するKPIとSDGsへの貢献 | |||
b. | 組織が自らの活動を通じて、あるいは取引関係の結果としてマイナスのインパクトに関係しているかどうかを報告し、その活動または取引関係を記載する | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>マテリアリティに連動するKPIとSDGsへの貢献 | |||
c. | マテリアルな項目に関する組織の方針またはコミットメントを記載する | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>マテリアリティに連動するKPIとSDGsへの貢献 | |||
d. | 当該項目および関連するインパクトのマネジメントを行うために講じた措置を、次の事項を含めて記載する | ||||
i. | 潜在的なマイナスのインパクトを防止あるいは軽減するための措置 | コンプライアンス>本資産運用会社及び日本のプロロジス・グループにおける内部通報制度、プロロジス・グループのセーフティ・ホットライン | |||
ii. | 顕在化したマイナスのインパクトに対処するための措置。それらのインパクトの是正措置の提供、または是正に協力する措置を含む | コンプライアンス>本資産運用会社及び日本のプロロジス・グループにおける内部通報制度、プロロジス・グループのセーフティ・ホットライン | |||
iii. | 顕在化した、あるいは潜在的なプラスのインパクトのマネジメントを行うための措置 | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント | |||
e. | 講じた措置の有効性の追跡について、次の情報を報告する | ||||
i. | 措置の有効性を追跡するプロセス | ESG方針と推進体制 >日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー |
|||
ii. | 進捗状況を評価するための目標、ターゲット、および指標 | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>マテリアリティに連動するKPIとSDGsへの貢献 | |||
iii. | 目標およびターゲットの進捗状況を含む、措置の有効性 | マテリアリティとSDGsに対するコミットメント>マテリアリティに連動するKPIとSDGsへの貢献 | |||
iv. | 得た教訓、ならびにそれらの教訓をどのように組織の事業方針および手順に組み込んだか | ESG方針と推進体制 >日本プロロジスリート投資法人のESGコミッティー |
|||
f. | 講じた措置の決定(3-3-d)または措置の有効性の評価(3-3-e)で、ステークホルダーとのエンゲージメントがどのように反映されたかを記載する | コンプライアンス>本資産運用会社及び日本のプロロジス・グループにおける内部通報制度、プロロジス・グループのセーフティ・ホットライン | |||
経済パフォーマンス | |||||
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | ▼ | ||
a. | 創出、分配した直接的経済価値(発生主義ベースによる)。これには、組織のグローバルにおける事業について、次に一覧表示する基本要素を含める。データを現金主義で表示する場合は、その判断理由を次の基本要素に加えて報告する | 有価証券報告書>1【投資法人の概況】 | |||
i. | 創出した直接的経済価値:収益 | 有価証券報告書>1【投資法人の概況】 | |||
ii. | 分配した経済価値:事業コスト、従業員給与と諸手当、資本提供者への支払い、政府への支払い(国別)、コミュニティ投資 |
有価証券報告書>1【投資法人の概況】 ESGデータ>コンプライアンス |
|||
iii. | 留保している経済価値:「創出した直接的経済価値」から「分配した経済価値」を引いたもの | 有価証券報告書>1【投資法人の概況】 | |||
b. | 影響が著しいものについて、創出・分配経済価値を国、地域、市場レベルに分けて報告する。また「著しい」と判断する基準も報告する | 有価証券報告書>5【運用状況】 | |||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | ▼ | |||
a. | 気候変動に起因してもたらされるリスクや機会で、事業、収益、費用に実質的な変動が生じる可能性のあるもの。次の事項を含む | ||||
i. | リスクと機会の記述。リスクと機会を物理的、規制関連、その他に分類 | 気候変動への取組みとエネルギー使用>リスクと機会の特定及び対応策 | |||
ii. | リスクと機会に関連するインパクトの記述 | 気候変動への取組みとエネルギー使用>リスクと機会の特定及び対応策 | |||
iii. | 措置を行う前から想定されるリスクと機会の財務上の影響 | 気候変動への取組みとエネルギー使用>リスクと機会の特定及び対応策 | |||
iv. | リスクと機会をマネジメントするために用いた手法 | 気候変動への取組みとエネルギー使用>リスクと機会の特定及び対応策 | |||
v. | リスクと機会をマネジメントするために行った措置のコスト | 気候変動への取組みとエネルギー使用>リスクと機会の特定及び対応策 | |||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | ▼ | |||
a. | 組織の一般財源で当該制度の債務をまかなっている場合、その債務の推定額 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度はありません。 | |||
b. | 年金制度の債務を支払うために別の基金を持っている場合、次の事項 | ||||
i. | 年金制度の債務額のうち別途積み立て資産でカバーされる割合の推定値 | ||||
ii. | 当該推定値の計算基礎 | ||||
iii. | 推定値の計算時期 | ||||
c. | 年金制度の債務を支払うために設けられた基金が不足している場合、雇用者が完全補償実現に向けて実施している戦略があればそれを説明する。また雇用者が完全補償実現の目標時期を設定している場合は、それについて説明する | ||||
d. | 従業員、雇用者による拠出額が給与に占める割合 | ||||
e. | 退職金積立制度への参加レベル(義務的参加か任意制度か、地域的制度か国の制度か、経済的インパクトがあるものか、など) | ||||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | ▼ | |||
a. | 組織が報告期間中に各国政府から受け取った資金援助の総額。次の事項を含む | 政府から受け取った資金援助はありません。 | |||
i. | 減税および税額控除 | ||||
ii. | 補助金 | ||||
iii. | 投資奨励金、研究開発助成金、その他関連助成金 | ||||
iv. | 賞金 | ||||
v. | 特許権等使用料免除期間 | ||||
vi. | 輸出信用機関(ECA)からの資金援助 | ||||
vii. | 金銭的インセンティブ | ||||
viii. | その他、政府から受け取った、または受け取る予定の財務利益 | ||||
b. | 201-4-aの情報の国別内訳 | ||||
c. | 組織の株式保有構成における政府出資の有無、出資割合 | ||||
間接的な経済的インパクト | |||||
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | ▼ | ||
a. | 重要なインフラ投資や支援サービスを展開した範囲 | 地域社会に対する取組み | |||
b. | コミュニティや地域経済に与えているインパクト、または与えると思われるインパクト。プラスとマイナス双方を含む(該当する場合) | 地域社会に対する取組み | |||
c. | 当該投資・サービスが商業目的のものか、現物支給するものか、無償で実施するものかを報告する | 地域社会に対する取組み | |||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | ▼ | |||
a. | 組織が与える著しい間接的な経済的インパクト(プラスおよびマイナス)と特定された事例 | 地域社会に対する取組み | |||
b. | 外部のベンチマークおよびステークホルダーの優先事項(国内および国際的な基準、協定、政策課題など)を考慮した場合の間接的な経済的インパクトの「著しさ」 | 地域社会に対する取組み | |||
腐敗防止 | |||||
GRI 205: 腐敗防止 2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | ▼ | ||
a. | 腐敗に関するリスク評価の対象とした事業所の総数と割合 | リスク管理 >リスク評価 |
|||
b. | リスク評価により特定した腐敗関連の著しいリスク | 腐敗関連の著しいリスクはありません。 | |||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ▼ | 投資法人は投信法に基づき従業員の雇用は禁じられており、資産運用を委託しているプロロジス・リート・マネジメント株式会社の従業員について報告しています。 | ||
a. | ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(地域別に) | コンプライアンス>プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み | |||
b. | 従業員のうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順の伝達対象となった者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) | コンプライアンス>プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み | |||
c. | ビジネスパートナーのうち、腐敗防止に関する組織の方針や手順について伝達対象となった者の総数と割合(ビジネスパートナー種類別、地域別に)。腐敗防止に関する組織の方針や手順が、その他の個人または組織に伝達されているかどうかを記述する | PROLOGIS SUPPLIER CODE OF CONDUCT | |||
d. | ガバナンス機関メンバーのうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(地域別に) |
ESGデータ>コンプライアンス コンプライアンス>プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み |
|||
e. | 従業員のうち、腐敗防止に関する研修を受講した者の総数と割合(従業員区分別、地域別に) |
ESGデータ>コンプライアンス コンプライアンス>プロロジス・グループとしての企業倫理と行動規範の遵守への取組み |
|||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ▼ | |||
a. | 確定した腐敗事例の総数と性質 | 重大な腐敗事例はありません。 | |||
b. | 確定した腐敗事例のうち、腐敗を理由に従業員を解雇または懲戒処分したものの総数 | ||||
c. | 確定した腐敗事例のうち、腐敗関連の契約違反を理由にビジネスパートナーと契約破棄または更新拒否を行ったものの総数 | ||||
d. | 報告期間中に組織または組織の従業員に対して腐敗に関連した訴訟が提起されている場合、その事例と結果 | ||||
反競争的行為 | |||||
GRI 206: 反競争的行為 2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | ▼ | ||
a. | 組織の関与が明らかとなった反競争的行為、反トラスト法違反、独占禁止法違反により、報告期間中に法的措置を受けた事例(終結しているもの、していないもの)の件数 | 該当ありません。 | |||
b. | 法的措置が終結したものについては、結果(決定や判決を含む)の主要点 | ||||
エネルギー | |||||
GRI 302: エネルギー 2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ▼ | ||
a. | 組織内における非再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による)。使用した燃料の種類も記載する | ESGデータ >エネルギー |
|||
b. | 組織内における再生可能エネルギー源に由来する総燃料消費量(ジュールまたはその倍数単位による)。使用した燃料の種類も記載する | ESGデータ >エネルギー |
|||
c. | 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) | ||||
i. | 電力消費量 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
ii. | 暖房消費量 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
iii. | 冷房消費量 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
iv. | 蒸気消費量 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
d. | 次の総量(ジュール、ワット時、またはその倍数単位による) | ||||
i. | 販売した電力 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
ii. | 販売した暖房 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
iii. | 販売した冷房 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
iv. | 販売した蒸気 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
e. | 組織内のエネルギー総消費量(ジュールまたはその倍数単位による) | ESGデータ >エネルギー |
|||
f. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | ESGデータ >エネルギー |
|||
g. | 使用した変換係数の情報源 | 該当ありません。 | |||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | ▼ | |||
a. | 組織外のエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) | ESGデータ >エネルギー |
|||
b. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | ESGデータ >エネルギー |
|||
c. | 使用した変換係数の情報源 | 該当ありません。 | |||
302-3 | エネルギー原単位 | ▼ | |||
a. | 組織のエネルギー原単位 | ESGデータ >エネルギー |
|||
b. | 原単位計算のため組織が分母として選択した指標 | ESGデータ >エネルギー |
|||
c. | 原単位に含まれるエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) | 燃料、電力、暖房、冷房、蒸気のすべてを含みます。 | |||
d. | 原単位計算に使用したのは、組織内のエネルギー消費量、組織外のエネルギー消費量、もしくはこの両方か | 原単位計算には組織内外両方のエネルギー使用量を使用しています。 | |||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | ▼ | |||
a. | エネルギーの節約および効率化の取り組みによる直接的な結果として削減されたエネルギー消費量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) | 該当の開示は現状ありません。 | |||
b. | 削減されたエネルギーの種類(燃料、電力、暖房、冷房、蒸気、またはこのすべて) | 該当の開示は現状ありません。 | |||
c. | 削減されたエネルギー消費量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)と、その基準選定の理論的根拠 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
d. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | 該当の開示は現状ありません。 | |||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | ▼ | |||
a. | 販売する製品およびサービスが必要とするエネルギーの報告期間中におけるエネルギー削減量(ジュールまたはその倍数単位(メガ、ギガなど)による) | 現状該当の開示はありません。 | |||
b. | エネルギー消費削減量の計算に使用した基準(基準年、基準値など)、および基準選定の理論的根拠 | 現状該当の開示はありません。 | |||
c. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | 現状該当の開示はありません。 | |||
水と廃水 | |||||
GRI 303: 水と廃水 2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ▼ | ||
a. | 取水され、消費され、排出される方法と場所を含む、組織と水との相互作用の記述、および、取引関係によって組織の活動、製品、サービスにもたらされ、または寄与し、もしくは直接関連した水関連のインパクト(例:流出水によるインパクト) | 水の利用に関する取組み >水の利用に関する方針 |
|||
b. | 評価の範囲、期間、使用されたツールや方法を含む、水関連のインパクトを特定するために使用された手法の記述 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
c. | 水関連のインパクトがどのように対処されているかについての記述、以下を含む。組織が水を共有資源として取り扱うためにどのようにステークホルダーと協力するか、そして著しい水関連のインパクトのあるサプライヤーや顧客とどのように関わっているか | 水の利用に関する取組み >水使用量の削減に向けた取組みの一例 |
|||
d. | 組織のマネジメント手法の一部である水関連の目標およびターゲットを設定するプロセス、および水ストレスを伴う各地域の公共政策と地域の状況との関係に対する説明 | 水の利用に関する取組み >水使用量の削減に向けた取組みの一例 |
|||
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ▼ | |||
a. | 排出される廃水の水質について設定された最低限の基準と、これらの最低限の基準がどのように決定されたかについての記述 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
i. | 排出基準のない地域での施設からの排水基準がどのように決定されたか | ||||
ii. | 内部的に開発された水質基準またはガイドライン | ||||
iii. | 業種特有の基準は考慮されたか | ||||
iv. | 排水を受け入れる水域の特性を考慮したかどうか | ||||
303-3 | 取水 | ▼ | |||
a. | すべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の取水源ごとの総取水量の内訳 | 取水量の開示は現状ありません。 | |||
i. | 地表水 | ||||
ii. | 地下水 | ||||
iii. | 海水 | ||||
iv. | 生産随伴水 | ||||
v. | 第三者の水 | ||||
b. | 水ストレスを伴うすべての地域からの総取水量(単位:千kL)、および該当する場合は、次の取水源ごとの総取水量の内訳 | 水ストレスを伴う地域での事業活動はありません。 | |||
i. | 地表水 | ||||
ii. | 地下水 | ||||
iii. | 海水 | ||||
iv. | 生産随伴水 | ||||
v. | 第三者の水、およびi-ivに記載された取水源ごとのこの合計の内訳 | ||||
c. | 開示事項303-3-aおよび開示事項303-3-bに記載された各取水源からの、次のカテゴリーごとの総取水量の内訳 | ||||
i. | 淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分) | ||||
ii. | その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分) | ||||
d. | どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | ||||
303-4 | 排水 | ▼ | |||
a. | すべての地域の総排水量(単位:千kL)、および該当する場合は次の排水先タイプ別の総排水量内訳 | 排水量の開示は現状ありません。 | |||
i. | 地表水 | ||||
ii. | 地下水 | ||||
iii. | 海水 | ||||
iv. | 第三者の水、および該当する場合はこの合計の量は他の組織の使用のために送られた合計量 | ||||
b. | すべての地域への総排水量(単位:千kL)についての次のカテゴリー別内訳 | ||||
i. | 淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分) | ||||
ii. | その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分) | ||||
c. | 水ストレスを伴うすべての地域への総排水量(単位:千kL)、および次のカテゴリー別の総排水量内訳 | 水ストレスを伴う地域での事業活動はありません。 | |||
i. | 淡水(≤1,000mg / L 総溶解固形分) | ||||
ii. | その他の水(> 1,000 mg / L 総溶解固形分) | ||||
d. | 排水時に優先的に懸念される物質が処理されていること、次を含む | ||||
i. | 優先的に懸念される物質がどのように定義されているか、そして国際規格(あるならば)、信頼できるリスト、あるいは規準がどのように用いられているか | ||||
ii. | 優先的に懸念される物質の排出限度を設定するアプローチ | ||||
iii. | 排出限度に違反した事案数 | ||||
e. | どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | ||||
303-5 | 水消費 | ▼ | |||
a. | すべての地域での総水消費量(単位:千kL) | ESGデータ >水 |
|||
b. | 水ストレスを伴うすべての地域での総水消費量(単位:千kL) | 水ストレスを伴う地域での事業活動はありません。 | |||
c. | 水の保管が水関連の著しいインパクトを及ぼすことが同定された場合の水保管量の変化(単位:千kL) | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
d. | どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など。ここには、情報を計算・推定・モデル化したか、直接的な測定から得たかどうかや、またセクター特有の因子を使用することなど、このためにとられたアプローチを含む | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
大気への排出 | |||||
GRI 305: 大気への排出 2016 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ▼ | ||
a. | 直接的(スコープ1)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) | ESGデータ >気候変動 |
|||
b. | 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて | CO2を対象とする | |||
c. | 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) | 該当ありません。 | |||
d. | 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) | 該当ありません。 | |||
i. | その基準年を選択した理論的根拠 | ||||
ii. | 基準年における排出量 | ||||
iii. | 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 | ||||
e. | 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 | ESGデータ >気候変動 |
|||
f. | 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理) | ESGデータ >気候変動 |
|||
g. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | ESGデータ >気候変動 |
|||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | ▼ | |||
a. | ロケーション基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) | ESGデータ >気候変動 |
|||
b. | 該当する場合、マーケット基準の間接的(スコープ2)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) | ESGデータ >気候変動 |
|||
c. | データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) | CO2を対象とする | |||
d. | 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) | 該当ありません。 | |||
i. | その基準年を選択した理論的根拠 | ||||
ii. | 基準年における排出量 | ||||
iii. | 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 | ||||
e. | 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 | ESGデータ >気候変動 |
|||
f. | 排出量に関して選択した連結アプローチ(株式持分、財務管理、もしくは経営管理) | ESGデータ >気候変動 |
|||
g. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | ESGデータ >気候変動 |
|||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | ▼ | |||
a. | その他の間接的(スコープ3)GHG排出量の総計(CO2換算値(t-CO2)による) | ESGデータ >気候変動 |
|||
b. | データがある場合、総計計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) | CO2を対象とする | |||
c. | 生物由来のCO2排出量(CO2換算値(t-CO2)による) | 該当ありません。 | |||
d. | 計算に用いたその他の間接的(スコープ3)GHG排出量の区分と活動 | ESGデータ >気候変動 |
|||
e. | 計算の基準年(該当する場合、次の事項を含む) | 該当ありません。 | |||
i. | その基準年を選択した理論的根拠 | ||||
ii. | 基準年における排出量 | ||||
iii. | 排出量に著しい変化があったため基準年の排出量を再計算することになった場合は、その経緯 | ||||
f. | 使用した排出係数の情報源、使用した地球温暖化係数(GWP)、GWP情報源の出典 | ESGデータ >気候変動 |
|||
g. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | ESGデータ >気候変動 |
|||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | ▼ | |||
a. | 組織のGHG排出原単位 | ESGデータ >気候変動 |
|||
b. | 原単位計算のため組織が分母として選択した指標 | ESGデータ >気候変動 |
|||
c. | 原単位に含まれるGHG排出の種類。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3) | ESGデータ >気候変動 |
|||
d. | 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) | CO2を対象とする | |||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ▼ | |||
a. | 排出量削減の取り組みによる直接的な結果として削減されたGHG排出量(CO2換算値(t-CO2)による) | ESGデータ >気候変動 |
|||
b. | 計算に用いたガス(CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3、またはそのすべて) | CO2を対象とする | |||
c. | 基準年または基準値、およびそれを選択した理論的根拠 | 該当ありません。 | |||
d. | GHG排出量が削減されたスコープ。直接的(スコープ1)、間接的(スコープ2)、その他の間接的(スコープ3)のいずれか | ESGデータ >気候変動 |
|||
e. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | ESGデータ >気候変動 |
|||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ▼ | |||
a. | ODSの生産量、輸入量、輸出量(CFC-11(トリクロロフルオロメタン)換算値による) | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
b. | 計算に用いた物質 | ||||
c. | 使用した排出係数の情報源 | ||||
d. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | ||||
305-7 | 窒素酸化物(NOx) 、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ▼ | |||
a. | 次の重大な大気排出物の量(キログラムまたはその倍数単位(トンなど)による) | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
i. | NOx | ||||
ii. | SOx | ||||
iii. | 残留性有機汚染物質(POP) | ||||
iv. | 揮発性有機化合物(VOC) | ||||
v. | 有害大気汚染物質(HAP) | ||||
vi. | 粒子状物質(PM) | ||||
vii. | この他、関連規制で定めている標準的大気排出区分 | ||||
b. | 使用した排出係数の情報源 | ||||
c. | 使用した基準、方法、前提条件、計算ツール | ||||
廃棄物 | |||||
GRI 306: 廃棄物 2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ▼ | ||
a. | 組織の実際および潜在的な廃棄物関連の著しいインパクトについて、その内容を説明する。 | ||||
i. | これらのインパクトにつながる、またはつながる可能性のあるインプット、活動、およびアウトプット | 汚染防止と廃棄物に関する取組み>廃棄物の削減に向けた取組みやリサイクル製品の利用 | |||
ii. | これらのインパクトが、組織自身の活動で発生した廃棄物に関連しているか、またはバリューチェーンの上流または下流で発生した廃棄物に関連しているか | バリューチェーン全体で廃棄物の発生があります。 | |||
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ▼ | |||
a. | 組織自身の活動およびバリューチェーンの上流と下流における廃棄物の発生を防止し、発生した廃棄物からの著しいインパクトを管理するために取られた循環型対策を含む行動 | 汚染防止と廃棄物に関する取組み>廃棄物の削減に向けた取組みやリサイクル製品の利用 | |||
b. | 組織が自らの活動で発生した廃棄物が第三者によって管理されている場合、その第三者が契約上または法的な義務に沿って廃棄物を管理しているかどうかを判断するために使用されたプロセスの説明 | 該当の取り組みはありません。 | |||
c. | 廃棄物に関連するデータを収集し、監視するために使用されたプロセス | 該当の取り組みはありません。 | |||
306-3 | 発生した廃棄物 | ▼ | |||
a. | 発生した廃棄物の総重量をトン単位で示し、この総重量の内訳を廃棄物の組成別に示す | ESGデータ >廃棄物 |
|||
b. | データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのように集計されたか | ESGデータ >廃棄物 |
|||
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | ▼ | |||
a. | 処分されなかった廃棄物の総重量(トン)と、その総重量の内訳を廃棄物の組成別に示す | ESGデータ >廃棄物 |
|||
b. | 処分されなかった有害廃棄物の総重量(トン)と、この総重量の内訳を以下の回収作業別に示す | 処分されなかった有害廃棄物はありません。 | |||
i. | 再利用のための準備 | ||||
ii. | リサイクル | ||||
iii. | その他の回収作業 | ||||
c. | 処分されなかった非有害廃棄物の総重量(トン)と、この総重量の内訳を次の回収作業別に示す | ||||
i. | 再利用のための準備 | 該当の情報は開示していません。 | |||
ii. | リサイクル | ESGデータ >廃棄物 |
|||
iii. | その他の回収作業 | 該当ありません。 | |||
d. | 開示事項306-4-bおよび306-4-cに記載されている各回収作業について、処分されなかった有害廃棄物および非有害廃棄物の総重量(トン)の内訳 | 該当の情報は開示していません。 | |||
i. | オンサイト | ||||
ii. | オフサイト | ||||
e. | データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのように集計されたか | ESGデータ >廃棄物 |
|||
306-5 | 処分された廃棄物 | ▼ | |||
a. | 処分された廃棄物の総重量をトン単位で示し、この総重量の内訳を廃棄物の組成別に示す | ESGデータ >廃棄物 |
|||
b. | 処分された有害廃棄物の総重量(トン)、およびこの総重量の次の処分作業別の内訳 | 該当の情報は開示していません。 | |||
i. | 焼却(エネルギー回収あり) | ||||
ii. | 焼却(エネルギー回収なし) | ||||
iii. | 埋立て | ||||
iv. | その他の処分 | ||||
c. | 処分された非有害廃棄物の総重量をトン単位で示し、この総重量の次の処分業務別の内訳 | 該当の情報は開示していません。 | |||
i. | 焼却(エネルギー回収あり) | ||||
ii. | 焼却(エネルギー回収なし) | ||||
iii. | 埋立て | ||||
iv. | その他の処分 | ||||
d. | 開示事項306-5-bおよび306-5-cに記載されている各処分作業について、処分された有害廃棄物および非有害廃棄物の総重量(トン)の内訳 | 該当の情報は開示していません。 | |||
i. | オンサイト | ||||
ii. | オフサイト | ||||
e. | データを理解するために必要な文脈情報と、そのデータがどのように集計されたか | ESGデータ >廃棄物 |
|||
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||||
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ▼ | ||
a. | 環境基準により選定した新規サプライヤーの割合 | 取引先に対する取組み | |||
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | ▼ | |||
a. | 環境インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 | 取引先に対する取組み>サプライチェーンにおけるリスク管理 | |||
b. | 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーの数 | 著しいマイナスの環境インパクトがあると特定されたサプライヤーはありません。 | |||
c. | サプライチェーンで特定した著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的) | 著しいマイナスの環境インパクトはありません。 | |||
d. | 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合 | ||||
e. | 著しいマイナスの環境インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由 | ||||
雇用 | |||||
GRI 401: 雇用 2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ▼ | ||
a. | 報告期間中における従業員の新規雇用の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) | ESGデータ >従業員 |
|||
b. | 報告期間中における従業員の離職の総数と比率(年齢層、性別、地域による内訳) | ESGデータ >従業員 |
|||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ▼ | |||
a. | 組織の正社員には標準支給されるが、非正規社員には支給されない手当(重要事業拠点別)。これらの手当には、少なくとも次のものを含める | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
i. | 生命保険 | ||||
ii. | 医療 | ||||
iii. | 身体障がいおよび病気補償 | ||||
iv. | 育児休暇 | ||||
v. | 定年退職金 | ||||
vi. | 持ち株制度 | ||||
vii. | その他 | ||||
b. | 「重要事業拠点」の定義 | 該当ありません。 | |||
401-3 | 育児休暇 | ▼ | |||
a. | 育児休暇を取得する権利を有していた従業員の総数(男女別) | ESGデータ >従業員 |
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b. | 育児休暇を取得した従業員の総数(男女別) | ESGデータ >従業員 |
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c. | 報告期間中に育児休暇から復職した従業員の総数(男女別) | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
d. | 育児休暇から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数(男女別) | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
e. | 育児休暇後の従業員の復職率および定着率(男女別) | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
労働安全衛生 | |||||
GRI 403: 労働安全衛生 2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ▼ | ||
a. | 労働安全衛生マネジメントシステムが導入されているかどうかの声明 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
i. | 法的要件のためにシステムが導入されている。もしそうであるならば、法的要件のリスト | ||||
ii. | システムは、リスクマネジメントあるいはマネジメントシステムの公式な標準・手引きに基づき実施されている。もしそうであるならば、標準・手引きのリスト | ||||
b. | 労働安全衛生マネジメントシステムが対象とする労働者、事業活動および職場の範囲の説明。もし対象でないならば、範囲に含まれていない労働者、事業活動、職場についての理由説明 | ||||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ▼ | |||
a. | 労働関連の危険性(ハザード)を特定し、日常的かつ臨時的にリスクを評価し、危険性(ハザード)を排除しリスクを最小限に抑えるための管理体系を適用するために使用されるプロセスの説明 | リスク管理>本投資法人の事業環境において今後発生が想定されるリスクとその対応 | |||
i. | 組織がこれらのプロセスの質を保証する方法(それらを実行する人の能力を含む) | リスク管理>本投資法人の事業環境において今後発生が想定されるリスクとその対応 | |||
ii. | これらのプロセスの結果を使用して労働安全衛生マネジメントシステムを評価し、継続的に改善する方法 | リスク管理>本投資法人の事業環境において今後発生が想定されるリスクとその対応 | |||
b. | 労働関連の危険性(ハザード)や危険な状況を労働者が報告するプロセスの説明、および労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明 | リスク管理>本投資法人の事業環境において今後発生が想定されるリスクとその対応 | |||
c. | 傷害や疾病・体調不良を引き起こす可能性があると思われる労働状況において労働者が自ら回避できるようにする方針とプロセスの説明、労働者が報復措置からどのように保護されているかの説明 | リスク管理>本投資法人の事業環境において今後発生が想定されるリスクとその対応 | |||
d. | 労働関連の事故調査のために使用されるプロセスの説明(プロセスとは、危険性(ハザード)を特定し事故に関連するリスクを評価すること、管理体系を使用して是正措置を決定すること、労働安全衛生マネジメントシステムに必要な改善を決定すること、を含む) | リスク管理>本投資法人の事業環境において今後発生が想定されるリスクとその対応 | |||
403-3 | 労働衛生サービス | ▼ | |||
a. | 危険性(ハザード)の特定と排除、リスクの最小化に寄与する労働衛生サービスの機能の説明、どのように組織がこれらのサービスの質を保証し、労働者のアクセスを促進するかについての説明 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
403-4 | 労働安全衛生に関する労働者の参加、協議、コミュニケーション | ▼ | |||
a. | 労働安全衛生マネジメントシステムの開発、実施、評価における労働者の参加と協議のプロセスと、労働者が労働安全衛生に関する情報を入手し、関連情報を伝達するためのプロセスに関する説明 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
b. | 制度上の労使合同安全衛生委員会が存在する場合は、その委員会の責任、会議の頻度、意思決定機関に関する説明。また、これらの委員会に代表されていない労働者がいる場合、その理由 | ||||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ▼ | |||
a. | 労働者に提供される労働安全衛生における研修に関する説明。すなわち、一般的な訓練に加えて、特定の労働関連の危険性(ハザード)、危険な活動、または危険な状況に関わる研修が想定できる | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
403-6 | 労働者の健康増進 | ▼ | |||
a. | 組織は、業務に起因しない場合の医療およびヘルスケア・サービスへの労働者のアクセスをどうのように促進するかの説明、および提供されるアクセスの範囲の説明 |
健康経営への取り組み 投資信託及び投資法人に関する法律に基づき本投資法人は従業員を有しておらず、資産運用会社の全従業員はプロロジス日本法人からの出向者です。 外部評価>健康経営優良法人 |
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b. | 対象となる特定の健康リスクを含む、労働関連でない主要な健康リスクに対処するために労働者に提供される任意の健康増進サービスおよびプログラムの説明、および組織がこれらのサービスやプログラムへの労働者のアクセスをどのように促進するかについての説明 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | ▼ | |||
a. | ビジネス上の関係により、運営、製品またはサービスに直接関連する労働安全衛生上の重大なマイナスの影響を防止、緩和するための組織のアプローチ、および関連する危険性(ハザード)やリスクの説明 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ▼ | |||
a. | 組織は、法的要件または公式の標準・手引きに基づく労働安全衛生システムを導入しているか | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
i. | システムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合 | ||||
ii. | 内部監査を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合 | ||||
iii. | 外部監査または認証を受けたシステムの対象となっている、従業員数および、従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者数と割合 | ||||
b. | 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのかの説明 | ||||
c. | どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | ||||
403-9 | 労働関連の傷害 | ▼ | |||
a. | すべての従業員について | ||||
i. | 労働関連の傷害による死亡者数と割合 | ESGデータ>労働安全衛生 | |||
ii. | 重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く) | ESGデータ>労働安全衛生 | |||
iii. | 記録対象となる労働関連の傷害者数と割合 | ESGデータ>労働安全衛生 | |||
iv. | 労働関連の傷害の主な種類 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
v. | 労働時間 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
b. | 従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
i. | 労働関連の傷害による死亡者数と割合 | ||||
ii. | 重大結果に繋がる労働関連の傷害者数と割合(死亡者を除く) | ||||
iii. | 記録対象となる労働関連の傷害者数と割合 | ||||
iv. | 労働関連の傷害の主な種類 | ||||
v. | 労働時間 | ||||
c. | 重大結果に繋がる傷害のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
i. | どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたのか | ||||
ii. | これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、重大結果に繋がる傷害を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか | ||||
iii. | 管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置 | ||||
d. | 管理体系を使用して、その他の労働関連の危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
e. | 上記の労働関連の傷害の割合は、労働時間200,000時間もしくは1,000,000時間あたりに基づき計算された割合かどうか | ESGデータ>労働安全衛生 | |||
f. | 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
g. | どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | ESGデータ>労働安全衛生 | |||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ▼ | |||
a. | すべての従業員について | ||||
i. | 労働関連の疾病・体調不良による死亡者数 | ESGデータ>労働安全衛生 | |||
ii. | 記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数 | ESGデータ>労働安全衛生 | |||
iii. | 労働関連の疾病・体調不良の主な種類 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
b. | 従業員ではないが労働または職場が組織の管理下にある労働者について | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
i. | 労働関連の疾病・体調不良による死亡者数 | ||||
ii. | 記録対象となる労働関連の疾病・体調不良の発症数 | ||||
iii. | 労働関連の疾病・体調不良の主な種類 | ||||
c. | 疾病・体調不良のリスクを引き起こす危険性(ハザード)、次を含む | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
i. | どのようにこれらの危険性(ハザード)が決定されたか | ||||
ii. | これらの危険性(ハザード)のどれが、報告期間中、疾病・体調不良を引き起こしたのか、もしくは一因となったのか | ||||
iii. | 管理体系を使用して、これらの危険性(ハザード)を排除し、リスクを最小化するためにとられた、もしくは進行中の措置 | ||||
d. | 本開示事項から除外されている労働者がいる場合には、なぜ、およびどのような労働者が除外されているのか | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
e. | どのようにデータが収集されたかを理解するのに必要な何らかの文脈上の情報、適用した基準、方法論、前提条件など | ESGデータ>労働安全衛生 | |||
研修と教育 | |||||
GRI 404: 研修と教育 2016 | 404-1 | 従業員1人あたりの年間平均研修時間 | ▼ | ||
a. | 報告期間中に、組織の従業員が受講した研修の平均時間(次の内訳による) | ESGデータ >人材育成 |
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i. | 性別 | 性別ごとの時間数は開示していません。 | |||
ii. | 従業員区分 | 従業員区分での時間数は開示していません。 | |||
404-2 | 従業員スキル向上プログラム、移行支援プログラム | ▼ | |||
a. | 従業員のスキル向上のために実施したプログラムの種類、対象と、提供した支援 | 従業員に対する取組み >研修を通じた人材への投資 |
|||
b. | 雇用適性の維持を促進するために提供した移行支援プログラムと、定年退職や雇用終了に伴うキャリア終了マネジメント | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ▼ | |||
a. | 報告期間中に、業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合(男女別、従業員区分別に) | 従業員に対する取組み >人事評価とフィードバックプロセス |
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ダイバーシティと機会均等 | |||||
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ▼ | ||
a. | 組織のガバナンス機関に属する個人で、次のダイバーシティ区分に該当する者の割合 | ||||
i. | 性別 | コーポレートガバナンス >執行役員、監督役員及び役員会 |
|||
ii. | 年齢層:30歳未満、30歳~50歳、50歳超 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
iii. | 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など) | コーポレートガバナンス >執行役員、監督役員及び役員会 |
|||
b. | 次のダイバーシティ区分の従業員区分別の従業員の割合 | ||||
i. | 性別 | ESGデータ >従業員 |
|||
ii. | 年齢層:30歳未満、30歳~50歳、50歳超 | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
iii. | 該当する場合には、その他のダイバーシティ指標(例えばマイノリティ、社会的弱者など) | 該当の情報は現状開示していません。 | |||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | ▼ | |||
a. | 女性の基本給と報酬総額の、男性の基本給と報酬総額に対する比率(従業員区分別、重要事業拠点別に) | 制度上、性別による給与の差はありません。 | |||
b. | 「重要事業拠点」の定義 | ||||
非差別 | |||||
GRI 406: 非差別 2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ▼ | ||
a. | 報告期間中に生じた差別事例の総件数 | 差別はありませんでした。 | |||
b. | 事例の状況と実施した措置。次の事項を含む | ||||
i. | 組織により確認された事例 | ||||
ii. | 実施中の救済計画 | ||||
iii. | 実施済みの救済計画と、定期的な内部マネジメント・レビュー・プロセスにより確認された結果 | ||||
iv. | 措置が不要となった事例 | ||||
地域コミュニティ | |||||
GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ▼ | ||
a. | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施(次のものなどを活用して)した事業所の割合 | ||||
i. | 一般参加型アプローチに基づく社会インパクト評価(ジェンダーインパクト評価を含む) | 地域社会に対する取組み | |||
ii. | 環境インパクト評価および継続的モニタリング | 環境への取組み方針>環境調査 | |||
iii. | 環境および社会インパクト評価の結果の公開 | 地域社会に対する取組み | |||
iv. | 地域コミュニティのニーズに基づく地域コミュニティ開発プログラム | 地域社会に対する取組み | |||
v. | ステークホルダー・マッピングに基づくステークホルダー・エンゲージメント計画 | ステークホルダーエンゲージメント | |||
vi. | 広範なコミュニティ協議委員会や社会的弱者層を包摂する各種プロセス | 地域社会に対する取組み | |||
vii. | インパクトに対処するための労使協議会、労働安全衛生委員会、その他従業員代表機関 | 該当の開示は現状ありません。 | |||
viii. | 正式な地域コミュニティ苦情処理プロセス | コンプライアンス>プロロジス・グループのセーフティ・ホットライン | |||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ▼ | |||
a. | 地域コミュニティに対して著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所。次の事項を含む | 該当ありません。 | |||
i. | 事業所の所在地 | ||||
ii. | 事業所が及ぼす著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的) | ||||
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||||
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ▼ | ||
a. | 社会的基準により選定した新規サプライヤーの割合 | 人権の尊重>人権に対するコミットメント | |||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | ▼ | |||
a. | 社会的インパクト評価の対象としたサプライヤーの数 | 該当ありません。 | |||
b. | 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定したサプライヤーの数 | ||||
c. | サプライチェーンで特定した著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的) | ||||
d. | 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、改善の実施に同意したサプライヤーの割合 | ||||
e. | 著しいマイナスの社会的インパクト(顕在的、潜在的)があると特定されたサプライヤーのうち、評価の結果、関係を解消したサプライヤーの割合およびその理由 | ||||
公共政策 | |||||
GRI 415: 公共政策 2016 | 415-1 | 政治献金 | ▼ | ||
a. | 組織が直接、間接に行った政治献金および現物支給の総額(国別、受領者・受益者別) | ESGデータ>コンプライアンス | |||
b. | 現物支給を金銭的価値に推計した方法(該当する場合) | 該当ありません。 | |||
顧客の安全衛生 | |||||
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ▼ | ||
a. | 重要な製品およびサービスのカテゴリーのうち、安全衛生インパクトの評価を改善のために行っているものの割合 | 本投資法人の全ての保有物件において、竣工後1年目、2年目、10年目に物件内への立ち入り検査を行っています。定期点検において確認された不具合や劣化については、必要な修繕を実施しています。 | |||
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | ▼ | |||
a. | 報告期間中に、製品やサービスについて発生した安全衛生インパクトに関する規制および自主的規範の違反事例の総件数。次の分類による | 違反事例はありません。 | |||
i. | 罰金または処罰の対象なった規制違反の事例 | ||||
ii. | 警告の対象となった規制違反の事例 | ||||
iii. | 自主的規範の違反事例 | ||||
b. | 規制および自主的規範への違反が無い場合は、その旨を簡潔に述べる。次の分類による | 違反事例はありません。 |